【令和8年分】年末調整の変更点まとめ|従業員の記入ポイントと担当者の注意点

令和8年(2026年)分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の引上げなど、複数の改正が重なる年です。しかも改正の施行日は12月1日。毎月の源泉徴収には反映されず、12月の年末調整でまとめて精算されます。

この記事では、次の順番で整理します。

  • 2026年の主な変更点(簡潔に)
  • 申告書を提出する従業員の注意点
  • 年末調整を行う総務・経理担当者の注意点

※2026年10月3日時点の情報です。最終的な取扱いは国税庁の公表資料でご確認ください。

1. 2026年(令和8年)分の主な変更点

全体像

  • 施行日は令和8年12月1日で、令和8年分の所得税から適用
  • 令和8年11月までの源泉徴収事務は変更なし
  • 12月の年末調整で、改正後の金額で1年分の税額を計算し、毎月徴収した税額との差額を精算(還付が増えやすい年)
  • 源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後に支払う給与から

変更点一覧

項目令和7年分令和8年分
基礎控除(本則)58万円62万円
基礎控除(特例加算込みの最大額)95万円104万円(令和8・9年分)
給与所得控除の最低保障額65万円74万円(本則69万円+特例5万円。令和8・9年分)
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件合計所得58万円以下

(給与収入のみで123万円以下)
合計所得62万円以下

(給与収入のみで136万円以下)
勤労学生の所得要件合計所得85万円以下

(給与収入のみで150万円以下)
合計所得89万円以下

(給与収入のみで163万円以下)
特定親族特別控除の対象合計所得58万円超123万円以下合計所得62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象合計所得58万円超133万円以下合計所得62万円超133万円以下
一般生命保険料控除(新契約)の限度額4万円23歳未満の扶養親族がいる場合は6万円(令和8・9年分)

令和8・9年分の基礎控除額(合計所得金額別)

合計所得金額基礎控除額
132万円以下 〜 489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

ポイント

  • 基礎控除(104万円)と給与所得控除(74万円)を合わせると、給与収入のみの場合の課税最低限は160万円から178万円に広がります。
  • ひとり親控除の引上げ(35万円→38万円)は令和9年分以後です。令和8年分の年末調整には影響しません。

ここまでは所得税の話です。住民税への反映は令和9年度分以後で、基礎控除額自体は変わりません。また、社会保険の扶養(被扶養者)の基準は別の制度です。

2. 従業員(申告書を提出する人)の注意点

① 家族の所得要件が緩和。新たに扶養の対象になる人がいないか確認

扶養親族などの所得要件が「58万円以下」から「62万円以下」に変わります。給与収入のみの家族なら、年間収入が123万円超136万円以下の場合に、新たに扶養控除などの対象になる可能性があります。

新たに対象になる家族がいる場合は、年初に扶養控除等申告書を出していても、あらためて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

  • 令和8年分の申告書からは「源泉控除対象親族」という欄が新設され、従来の「控除対象扶養親族」に加えて一部の特定親族も記載する形式に変わります。新たに対象になる家族がいる場合は正確に記入してください。
  • 「異動月日及び事由」欄には、実務上の通年精算の観点から「令和8年1月1日 改正」などと記載します。
  • 提出期限は、原則として12月1日以後最初の給与の支払日の前日まで。ただし、年末調整を行うまでに提出すれば、その申告に基づいて年末調整が行われます。

② 「年収136万円」は給与収入のみの目安

「136万円以下なら扶養に入れる」という数字は、給与収入のみで他に所得がない場合の目安です。年金・事業・不動産などの所得がある家族や、各種の調整がある場合は、収入ではなく合計所得金額で判定します。判定は1月から12月までの1年間の合計で行うため、年の途中の収入だけで判断しないでください。

③ 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書は新しい様式で

「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、控除額の計算表や判定欄が改正後の金額に変わっています。前年の様式や、前年の数字を前提にした記入は避けてください。

  • ご自身の合計所得金額の見積額から、改正後の基礎控除額を記入する。
  • 配偶者や特定親族に給与収入がある場合、給与所得控除の最低保障額が74万円になった前提で合計所得金額を計算し、配偶者(特別)控除額・特定親族特別控除額を記入する。
  • 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が62万円超133万円以下の範囲に変わっている。

④ 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の記入欄に注意

「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した欄が追加されました。

  • 対象は、23歳未満の扶養親族がいる人(原則として12月31日時点の年齢で判定)。
  • 拡大されるのは新契約(平成24年1月1日以後の契約)の一般生命保険料控除の限度額。4万円から6万円になり、支払保険料が12万円超で最大6万円。
  • 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の限度額と、3つの合計12万円の上限は変わらない。
  • 該当者は、扶養親族の有無の欄を記入し忘れると特例が受けられない可能性があるため、控除証明書の金額との照合も忘れずに。

⑤ 11月30日以前に退職・出国した場合などは確定申告が必要

年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行います。そのため、令和8年11月30日以前に最後の給与を受け取った人は、年末調整で改正後の控除が適用されません。

  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない人
  • 11月30日以前に海外転勤などで非居住者になった人
  • 休職・休業で、年末までに復職していない人

こうした人が改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です。ただし、源泉徴収税額がゼロの場合は、確定申告をしても還付はありません。

⑥ 書類は早めに、最新の様式で

実務上、12月1日から書類を受け取っていては年末調整に間に合わない場合があります。12月1日以後に適用される改正を反映した書類を、12月1日より前に提出しても差し支えありません。会社の案内に従って、早めに最新の様式で提出しましょう。

3. 総務・経理担当者の注意点

① 11月までの給与計算は「従来どおり」

令和8年11月までの源泉徴収は、改正前の源泉徴収税額表で行います。11月30日以前に支払う給与で源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」を数えるときは、今回の改正で新たに対象となった親族を含めないよう注意してください。

② 年税額の計算は改正後の表で

12月の年末調整では、次のものを使います。

  • 改正後の基礎控除額(従業員が提出した基礎控除申告書に基づく)
  • 国税庁が作成する、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」

令和8・9年分は、給与収入が69万1,000円以上220万円未満の場合に特例の計算が入ります(例:74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得の金額は「収入金額−74万円」)。手計算ではなく表やソフトで処理することになりますが、給与ソフトは改正対応版へのアップデート済みかを必ず確認してください。

③ 申告書の様式チェック

  • 基礎控除申告書等: 計算表・判定欄が改正後の金額に変更されています。
  • 保険料控除申告書: 23歳未満の扶養親族の欄が追加されています。
  • 扶養控除等(異動)申告書: 従来の「控除対象扶養親族」欄が「源泉控除対象親族」欄に変更され、記載対象者が拡大されている点に注意してください。また、裏面の注意事項が改正前の内容のままの場合があるので、従業員へ案内する際はその点も補足しましょう。

前年の様式を使い回している場合は、必ず差し替えてください。

④ 扶養控除等(異動)申告書の回収と確認

所得要件の緩和により、これまで対象外だった家族が新たに対象になる従業員が出てきます。従業員に対して、次の点を漏れなく案内しましょう。

  • 家族の年収が123万円超136万円以下(給与収入のみの場合)なら、新たに扶養の対象になる可能性があること。
  • 令和8年分の申告書から「控除対象扶養親族」欄が「源泉控除対象親族」欄に変更され、対象者が拡大されていること。
  • 該当する場合は異動申告書を提出し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年1月1日 改正」などと記載すること。

⑤ 還付額が増える年。過納額の処理と資金繰り

毎月の徴収税額の合計が年税額より多い場合、その差額(過納額)は従業員に還付します。基礎控除などが拡大するため、例年より還付額が大きくなる従業員が多いはずです。

  • 過納額は、年末調整を行った月(通常は12月)に納付する源泉所得税から差し引いて還付する(納期の特例の承認を受けている場合は、7〜12月分)。
  • 年末調整を行った月分の納付額だけで還付しきれない場合は、その後に納付する源泉所得税から順次差し引く。
  • 還付した日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を所轄税務署に提出する。

⑥ 11月30日以前に最後の給与を支払う人への案内

中途退職者など、11月30日以前に最後の給与を支払った人には、改正後の控除が年末調整で適用されません。退職時や源泉徴収票の交付時に、「改正後の控除を受けるには確定申告が必要(ただし源泉徴収税額がゼロなら還付なし)」と案内しておくと、後の問い合わせを減らせます。

⑦ 従業員からの問い合わせに備える

「178万円」「136万円」といった数字は、よく混同されます。次の違いを整理して、案内文に入れておくと安心です。

  • これらは所得税の基準で、住民税への反映は令和9年度分以後。
  • 社会保険の扶養(106万円・130万円など)は別の制度で、今回の改正では変わらない。
  • ひとり親控除の増額は、令和9年分以後。

⑧ 翌年に向けて押さえておきたいこと

  • 令和9年1月1日以後に支払う給与から、改正後の源泉徴収税額表を使用します。
  • 国税システムの更改に伴い、給与所得の源泉徴収票を含む法定調書の様式が変更されています(令和8年8月以降)。
  • 令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を提出していれば、税務署への提出が不要となります(受給者への交付は引き続き必要です)。

まとめ

令和8年分は「12月にまとめて反映される」改正が多く、従業員側も担当者側も、書類の様式と提出タイミングを間違えないことが最大のポイントです。基礎控除や所得要件が変わるため、扶養の対象になる家族の見直しと、申告書(特に名称が変更された「源泉控除対象親族」欄や、新設された生命保険料控除の新しい欄)の記入漏れには特に注意してください。

参考資料

  • 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)
  • 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁)
  • 令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)
  • 変更を予定している年末調整関係書類(国税庁)
  • 令和8年度税制改正の大綱(財務省)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談には対応しておりません。内容には十分注意しておりますが、正確性・完全性を保証するものではなく、当記事によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。税務申告に関しては、必ず税務署や専門家にご相談ください。

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